この動画は、ハラスメントや労働トラブルの予防、対応に必要な知識を紹介しています。
企業が抱えるリスクを軽減させるためには、経営者や管理職、人事・総務担当者に欠かせない知識があります。
またその知識は企業を守るだけでなく、労働者としての権利を守ることができるものでもあるので動画の紹介を行っています。
今回は、上司の誘いを断ったことで受ける報復はセクハラなのかという話です。

動画発信者 一般社団法人クレア人財育英協会 雇用クリーンチャンネル
講師    特定社会保険労務士 小野純先生

※この動画は一般社団法人クレア人財育英協会のパートナー企業として当社ホームページで紹介しています。

動画の内容

食事の誘いを断ったことを理由に、解雇や降格などの不利益な扱いをすることはセクハラ(セクシュアルハラスメント)に該当しますが、なぜそれがセクハラに当たるのかを法律の定義に基づいて解説しています。

セクハラの2つのタイプ

セクハラには、法律上2つの種類があります。今回のケースは、特に1つ目の**「対価型セクハラ」**に深く関係します。

  1. 対価型セクハラ
    • 労働者の意に反する性的な言動に対し、拒否したことを理由に解雇、降格、減給などの不利益を与えることです。
    • まさに「食事の誘いを断ったら、評価を下げられた」というようなケースがこれに当たります。
  2. 環境型セクハラ
    • 性的な言動によって職場の環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に重大な悪影響が生じることです。
    • 例:職場で執拗に身体に触る、わいせつな画像を掲示するなど。

食事の誘いがセクハラになる流れ

動画で解説されているポイントは以下の通りです。

  • 誘い自体はセクハラではない:
    • 上司が部下を食事に誘うこと自体は、コミュニケーションの一環として、直ちにセクハラとは言えません。
  • 断った後の「報復」が問題:
    • 問題となるのは、部下が誘いを「断った後」の対応です。
    • 拒否されたことを根に持って、「生意気だ」などと言って人事評価を不当に下げたり、重要な仕事から外したり、異動させたりするといった行為は、明確な「対価型セクハラ」です。
  • 執拗な誘いは「環境型セクハラ」に:
    • 一度断っているにもかかわらず、「なんで来ないんだ」「二人きりが嫌なのか」などと繰り返ししつこく誘う行為は、相手に精神的な苦痛を与え、職場環境を悪化させるため「環境型セクハラ」に該当する可能性があります。

まとめ

上司からの食事の誘いを断ることは、労働者の正当な権利です。
その拒否という意思表示に対して、上司が自身の立場を利用して何らかの不利益を与えることは、許されないセクハラ行為です。
会社は、こうしたハラスメントが起きないように防止措置を講じる義務があります。

ハラスメントを許さないクリーンな職場環境のために

「上司からの食事の誘いを断ったら不当な評価をされた」――。
記事で解説されたように、これは単なる人間関係のこじれではなく、優越的な立場を濫用した明確な「対価型セクシュアルハラスメント」です。
こうした行為は、被害者の尊厳を傷つけ、働く意欲を奪うだけでなく、会社が法律で義務付けられている「ハラスメント防止措置」を怠ったとして、その法的責任を問われる重大な経営リスクに直結します。

しかし、問題なのは、誘った側の上司に「コミュニケーションのつもりだった」「なぜ断るのか理解できない」といった悪意のない無自覚なケースが非常に多いことです。こうしたハラスメントの「グレーゾーン」を放置することが、職場環境の悪化を招き、深刻な人材流出につながります。
企業がこうしたリスクを回避し、従業員が安心して働けるクリーンな職場環境を整備するためには、管理職から一般社員までが「どのような行為がセクハラにあたるのか」という正しい知識と判断基準を持つことが不可欠です。

「雇用クリーンプランナー」資格は、まさにこうした「対価型」「環境型」セクハラの法的な定義、具体的な判例、そして日常的な言動に潜むハラスメントのリスクを体系的に学ぶことができます。
会社に義務付けられた相談窓口の適切な運用や、実効性のある防止研修の実施方法など、人事労務担当者に必要な実務知識も習得できます。従業員との健全な信頼関係を築く第一歩として、この機会に専門資格の取得を検討してみてはいかがでしょうか。

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