この動画は、ハラスメントや労働トラブルの予防、対応に必要な知識を紹介しています。
企業が抱えるリスクを軽減させるためには、経営者や管理職、人事・総務担当者に欠かせない知識があります。
またその知識は企業を守るだけでなく、労働者としての権利を守ることができるものでもあるので動画の紹介を行っています。
今回は、全企業に設置義務があるハラスメント相談窓口についてです。
動画発信者 一般社団法人クレア人財育英協会 雇用クリーンチャンネル
講師 特定社会保険労務士 小野純先生
※この動画は一般社団法人クレア人財育英協会のパートナー企業として当社ホームページで紹介しています。
動画の内容
この動画は、2022年4月からすべての企業(規模の大小を問わず)に設置が義務化された「ハラスメント相談窓口」について、その役割や労働者がどのように活用できるかを解説しています。
ハラスメント相談窓口とは?
これは、職場で発生するあらゆるハラスメントについて、従業員が安心して相談できる窓口のことです。
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、事業主はこの窓口を設置し、従業員に周知することが法律で義務付けられました。
- 対象となるハラスメント:
- パワーハラスメント(パワハラ)
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
- マタニティハラスメント(マタハラ)など、職場におけるあらゆる種類の嫌がらせが対象です。
- 相談できる人:
- 正社員だけでなく、パート、契約社員、派遣社員など、その会社で働くすべての労働者が利用できます。
相談窓口の主な役割と特徴
1. 一次対応と事実関係の確認
相談員は、まず相談者の話を親身に聞きます。
その後、相談者の同意を得た上で、ハラスメントの事実関係を中立的な立場で調査します。誰が、いつ、どこで、何をしたのかを正確に把握することが目的です。
2. プライバシーの保護
相談窓口には厳格な守秘義務があります。
相談した内容や相談者の個人情報が、本人の同意なく他人に漏れることはありません。
安心して相談できる環境が法律で保障されています。
3. 不利益な取り扱いの禁止
「窓口に相談したことが原因で、解雇されたり、不当な異動をさせられたりするのではないか」と心配する人もいますが、法律で相談者に対する不利益な取り扱い(報復行為)は固く禁じられています。
もしそのような行為があれば、それは違法となります。
4. 解決に向けた措置
事実関係が確認された後、会社は状況に応じて以下のような対応を取ります。
- 行為者への注意・指導、懲戒処分
- 被害者のケア、配置転換などの環境改善
- 再発防止研修の実施
窓口の種類
相談窓口には、社内の人事部や専門部署が担当する「内部窓口」と、弁護士や専門の外部機関に委託する「外部窓口」があります。
社内の人には話しにくい内容でも、外部窓口であればより安心して相談しやすいというメリットがあります。
まとめ
この動画は、ハラスメント相談窓口が、すべての労働者が安心して働き続けるための重要なセーフティネットであることを強調しています。
もし職場でハラスメントに悩んだら、一人で抱え込まずに、まずは自社に設置されている相談窓口を確認し、勇気を出して相談することを推奨しています。
実効性のある「相談窓口」を運営し、クリーンな職場を築くために
2022年4月以降、ハラスメント相談窓口の設置は、企業の規模を問わず「法的義務」となりました。しかし、この記事で解説されているように、窓口は単に設置するだけでは機能しません。
相談者の「プライバシー保護」の徹底、相談を理由とした「不利益な取り扱いの禁止」、そして「中立・公正な事実確認」といった法的な要件を正しく運用できて初めて、従業員が安心して声を上げられる「安全なセーフティネット」となります。
もし窓口担当者の知識が不足していたり、対応を誤ったりすれば、かえって二次被害を生み出し、会社の安全配慮義務違反が問われるという深刻な経営リスクに直結します。
「雇用クリーンプランナー」資格は、まさにこの法的に義務化された相談窓口の担当者に求められる、高度な専門知識と実践的な対応スキルを体系的に学ぶために設計されています。
ハラスメントの法的な定義、プライバシーに配慮したヒアリング技術、適切な事実調査の手順、そして実効性のある再発防止策の策定まで、クリーンな職場環境を維持・構築するためのノウハウを習得できます。
企業の法的義務を果たし、従業員との信頼関係を築く第一歩として、この機会に専門資格の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
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