この動画は、ハラスメントや労働トラブルの予防、対応に必要な知識を紹介しています。
企業が抱えるリスクを軽減させるためには、経営者や管理職、人事・総務担当者に欠かせない知識があります。
またその知識は企業を守るだけでなく、労働者としての権利を守ることができるものでもあるので動画の紹介を行っています。
今回は、休憩時間を早く切り上げたら会社から早く帰れるのかどうかという内容です。
動画発信者 一般社団法人クレア人財育英協会 雇用クリーンチャンネル
講師 特定社会保険労務士 小野純先生
※この動画は一般社団法人クレア人財育英協会のパートナー企業として当社ホームページで紹介しています。
動画の内容
結論から言うと、原則として「早く帰ることはできない」のが法律上のルールです。
この動画は、休憩時間を労働者が自分の判断で短縮し、その分だけ終業時刻を繰り上げて退勤することがなぜ認められないのかを、法律の観点から解説しています。
早く帰れない2つの主な理由
1. 休憩時間は法律で定められた「義務」だから
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を「与えなければならない」と定められています。
これは、労働者が「休む権利」であると同時に、会社が「休ませる義務」でもあります。この義務は、労働者の健康と安全を守るための強制的なルールです。
そのため、たとえ労働者本人が「休憩はいらないので、その分働いて早く帰りたい」と希望しても、会社がそれに応じて休憩時間を与えずに働かせることは法律違反となります。
2. 会社の指揮命令下にあるかどうかが重要だから
法律上、「労働時間」とは会社の指揮命令下にある時間を指し、「休憩時間」とは労働者が完全に業務から解放されている時間を指します。
もし休憩時間を切り上げて業務に戻った場合、その時間は「労働時間」と見なされます。
そうなると、本来の終業時刻まで会社にいる義務があり、早く帰ることは「早退」として扱われてしまう可能性があります。
例外はあるのか?
動画では触れられていませんが、フレックスタイム制など、始業・終業時刻を労働者が自由に決められる制度が導入されている場合は、休憩の取り方や退勤時刻の調整が柔軟にできるケースもあります。
しかし、一般的な固定時間で働く場合においては、個人の判断で休憩を短縮して早く帰ることは、法律の趣旨に反するため認められないと理解しておく必要があります。
法的な「義務」を理解し、クリーンな職場を守るために
「休憩時間を短縮して早く帰る」という従業員からの要望が、たとえ善意からであっても法律上認められないことは、多くの現場で見過ごされがちな労務管理の落とし穴です。
労働基準法における休憩時間は、単なる労働者の「権利」である以上に、企業が労働者の健康と安全を守るために「与えなければならない義務」として定められています。
この本質を理解せず、従業員の希望だからと安易に認めてしまうと、会社は法律違反を犯すことになり、安全配慮義務違反として将来的な労務トラブルにつながる重大なリスクを抱えることになります。
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