この動画は、ハラスメントや労働トラブルの予防、対応に必要な知識を紹介しています。
企業が抱えるリスクを軽減させるためには、経営者や管理職、人事・総務担当者に欠かせない知識があります。
またその知識は企業を守るだけでなく、労働者としての権利を守ることができるものでもあるので動画の紹介を行っています。
今回は、連続有給休暇の取得に関する内容です。

動画発信者 一般社団法人クレア人財育英協会 雇用クリーンチャンネル
講師    特定社会保険労務士 小野純先生

※この動画は一般社団法人クレア人財育英協会のパートナー企業として当社ホームページで紹介しています。

動画の内容

結論:法律上は「あり(可能)」です
この動画の結論は、労働者が有給休暇を使って1週間連続で休むことは、法律上まったく問題ないというものです。
休む理由を会社に伝える義務もありません。

労働者の権利と会社の権利

この問題を理解する上で重要なのが、労働者と会社がそれぞれ持つ権利です。

労働者の権利:「時季指定権(じきしていけん)」 労働者には、いつ有給休暇を取得するかを自分で決めることができる権利があります。会社は労働者が指定した日に有給休暇を与えなければなりません。

会社の権利:「時季変更権(じきへんこうけん)」 一方で、会社にも権利があります。労働者が指定した日に休まれると「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社は休暇の時期をずらすようお願いすることができます。

「事業の正常な運営を妨げる」とは?

この動画が最も強調しているポイントは、「事業の正常な運営を妨げる場合」のハードルが非常に高いという点です。
「人手が足りないから」「繁忙期だから」といった単純な理由だけでは、会社の時季変更権は認められません。
裁判例などでは、会社が代替人員を確保する努力を最大限行ったか、勤務シフトの調整を試みたかなどが厳しく問われます。
特定の日にその人でなければ絶対にできない業務があり、かつ代替が不可能である、といった極めて限定的な状況でなければ、会社は休みを拒否できないのが実情です。

まとめ

労働者が1週間の連続休暇を申請した場合、会社がそれを拒否することは法的に見て非常に困難です。したがって、労働者は堂々と連続休暇を申請する権利があります。
ただし、動画では円滑な職場運営のために、繁忙期を避けたり、業務の引き継ぎをきちんと行ったりするなど、周囲への配慮も大切であると締めくくっています。

権利と義務を正しく理解し、クリーンな職場を築くために

有給休暇の1週間連続取得は、労働者に認められた正当な権利です。
一方で、多くの管理職が「繁忙期だから」という理由で、安易に「時季変更権」を行使しようとしてしまうのが実情です。

しかし、動画で解説されている通り、「事業の正常な運営を妨げる」という時季変更権の行使要件は法的に非常にハードルが高く、その誤った運用は深刻な労務トラブルの原因となります。
有給休暇の取得を不当に拒否したり、取得しにくい雰囲気を作ったりすることは、ハラスメントにもつながりかねません。

こうしたトラブルを未然に防ぎ、従業員がためらうことなく正当な権利を行使できる職場環境を整備するためには、管理職や人事担当者が労働法に関する正確な知識を持つことが不可欠です。
「雇用クリーンプランナー」資格は、有給休暇の正しい運用ルールはもちろん、時季変更権の法的な限界、そしてハラスメントを防止する体制づくりまで、体系的に学ぶことができます。
コンプライアンスを遵守し、従業員との信頼関係を築くために、この機会に専門知識の習得を検討してみてはいかがでしょうか。

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